全地航―全国地域航空システム推進協議会―

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全地航について

趣意書および規約

全国地域航空システム推進協議会 趣意書及び規約

全国地域航空システム推進協議会設立趣意書

わが国国民生活の質的な向上と意識の変化に対応し、経済及び社会に関する施策は、大都市集中型から地方重視型へ変容を強めつつある。

国土の均衡ある発展を図るためには、総合交通体系の整備が重要な課題であるが、鉄道新幹線及び高速自動車道の新設は多額の経費と長年月を必要とする。一方JRは不採算路線の廃止に積極的である。したがって全国には高速交通手段を持たない地域が多く散在することになる。これら地域の振興及び活性化を進めるには、各種高速交通機関の特性を生かし、利用者のニーズに応える新しい交通システムの導入が必要となってきている。就中、時間価値に対する関心が強まるにつれ、現在欧米に比して著しく未発達の地域航空システムへの志向と期待が各地において高まりを見せている。このことは単に交通手段のみならず、産業振興と民生安定の重要な基盤となるものと考えられる。

この小規模空港及び小型航空機を活用した地域航空システムの研究と開発に特に関心のある全国地方自治体と、十年来本問題に取組んでいる財団法人日本航空協会とが協力して「全国地域航空システム推進協議会」を設立し、共同して研究調査を行うとともにその開発推進を図るものである。

なお、本協議会の研究成果を通じて地域航空に関する国民一般の認識を高め、世論を形成し、本問題に対する政府の積極的な政策の確立と理解ある行政の 対応を要望してゆくこととしたい。

全国地域航空システム推進協議会規約

(名称)

第1条 本会は、全国地域航空システム推進協議会と称する。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の連絡提携により、地域航空に関する基礎的かつ総合的な研究調査を行い、地域開発の基盤となる地域間高速輸送網の発達に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)地域航空システムに関する調査研究、整備促進並びに広報活動

(2)地域空港の建設並びに整備の促進に関する事業

(3)既存空港の有効活用に関する事業

(4)関連団体との連絡交流に関する事業

(5)会員相互の連絡調整に関する事業

(6)その他本会の目的を達成するための必要な事業

(会員)

第4条 会員は、本会の趣旨に賛同する地方公共団体及び関係団体とする。

2 賛助会員については別に定める。

(役員)

第5条 本会は、次の役員を置く。

(1)会 長   1 名

(2)副会長   若干名

(3)理 事   会長及び副会長以外の会員都道府県知事

(4)監 事   2 名

2 役員は、総会において選出する。

3 会長は、本会を代表して、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

5 理事は、会長の命を受け、会務を処理する。

6 監事は、この会の経理を監査する。

7 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

(顧問、専門委員及び研究員)

第6条 本会に顧問、専門委員及び研究員を置くことができる。

2 顧問及び専門委員は、学識経験者のうちから会長が委嘱する。

3 研究員は必要に応じ、会長が委嘱する。

(総会)

第7条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 通常総会は、毎年1回会長が召集する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき召集する。

4 総会は、次の事項を審議する。

(1)調査研究の報告に関する事項

(2)事業計画に関する収支の予算、決算に関する事項

(3)役員の選任

(4)規約の制定並びに変更

(5)その他の重要事項

5 総会の議長は、会長がこれに当たる。

6 総会は、会員の2分の1以上の出席により成立する。その議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは会長の決するところとする。

(理事会)

第8条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。

2 理事会には、会長が必要と認めた場合、顧問、専門委員及び研究員の出席を求めることができる。

3 理事会は、会長が必要と認めた場合に召集し、次の事項を審議する。

(1)会務の執行に関する事項

(2)総会に提案する議案

(3)総会から委任された事項

(幹事会)

第9条 本会に幹事を置く。

2 幹事は、会長が指名する。

3 幹事は、会長の命じた事務を処理する。

(資産及び会計)

第10条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって当てる。

2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。

3 会費については別に定める。

(事務局)

第11条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 本会の事務局は、会長が指名する団体がこれに当たる。

3 事務局の事務処理に関し、必要な事項は会長が別に定める。

(その他)

第12条 この規則に定めるものの他は、必要な事項について会長が理事会の審議を経て定める。

(平成14年度より適用)

全国地域航空システム推進協議会規約第4条に基づく賛助会員に関する規則

第1条 本協議会の目的に賛同する関係団体の協力を得て、事業の推進を図るため賛助会員制度を設ける。

第2条 賛助会員の入会については、会長の承認を得るものとする。

第3条 賛助会員は次の特典を受けることができる。

(1) 本協議会が行う研究調査の報告書を無料あるいは実費程度で入手できること。

(2)本協議会が保存している国内外の各種情報を入手できること。

(3)本協議会の各種事業へ優先的に参画できること。

(平成14年度より適用)

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